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◇障害児施設給付費について
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| 身体障害児や知的障害児が、障害児施設で生活指導や機能訓練などを受ける場合は、それに係わる費用は障害児施設給付費として支給されます。 |
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◆障害児施設給付費・概要
◆対象となるサービスは?
各障害児施設や医療機関で行われる保護や知識技能の付与、治療などのサービス。
◆費用は?
原則としてサービスに係わる費用の1割を自己負担。
※世帯の所得に合わせた自己負担限度額などがあります。
◆高額障害福祉サービス費の支給とは? 同一世帯で障害福祉サービスを利用する人が何人かいるときやサービスを利用しているとき、あるいは障害福祉サービスを利用しているときは、そのサービス利用に係わる1ヶ月の負担額を世帯合算して上限額を超えた場合は申請すれば超過分が後に支給されます。
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| 手続き・問い合わせは下記へ |
| 都道府県か児童相談所へ |
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