◇公共施設内での売店の設置について
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| 母子家庭の母や寡婦、あるいは母子福祉団体から公共施設の中に売店などを設置したいと要請があったときは、原則としてその要請に応える必要があります。 |
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母子家庭の母や寡婦、母子福祉団体が公共施設内に理容所や売店などを開設したいとの要望があった場合は、その施設の管理者はこれを許可するよう努める必要が有ります。
都道府県知事や市長は、母子家庭などに対して職場開拓を積極的にすすめる目的として、開設に関する情報も母子家庭等に知らせる義務を負っています。
| 手続き・問い合わせは下記へ |
| 各都道府県・市区町村役場・福祉事務所など |
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