◇自立支援教育訓練給付金事業について
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| 地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母に対して、受講料の一部を支給する事業です。 |
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■受給要件は?
・児童扶養手当を受給しているか、それに準じた所得水準であること。
・雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の所得水準であること。
・当該教育訓練を受けることが必要であると認められること。
■給付額は?
受講者が負担した費用の2割相当額。
(給付額4000円未満は支給されません)
| 手続き・問い合わせは下記へ |
| 都道府県・市・福祉事務所設置町村 |
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社会保障の種類
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