◇児童扶養手当について
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| 児童扶養手当とは、母子家庭や実質的に母子家庭と同様の世帯に対して、扶養する児童の身心の健全な成長に寄与するために支給する手当てです。 |
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■支給要件は?
下記のどれかに該当する児童の母か、母の代わりとなる養育者に対して、児童を監護するときに支給されます。(児童は、18歳になった日の最初の3月31日までの間にある者か20歳未満で国民年金法の障害程度1・2級に該当する者など)
・父母が離婚した児童
・父が死亡した児童
・父が重度の障害者である児童(障害程度1級程度)
・父が生死不明の児童
・引き続き1年以上父に遺棄されている児童
・引き続き1年以上父に拘禁されている児童
・母が結婚せず懐胎した児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童
■支援制限は?
下記に該当する場合は支給されません。
・母か養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられる場合
・児童が父母の死亡について、公的年金制度から遺族基礎年金などを受けられる場合
・母や養育者又は児童が国内に住所が無い場合
・労働基準法の遺族補償等を受けることができるとき
・児童が父に支給される公的年金の加算対象になっている場合
・児童が里親に委託されている場合
・児童が父と生計を同じくしている場合
・児童が母の配偶者に養育されている場合
・時給者本人の前年の所得が一定以上の場合
・受給者の配偶者や不要親族が1人の場合は、給与所得者の収入が420万を越える場合
■手当ての額は?
児童一人の場合は月に41720円
2人目は5000円加算、3人目以降は人につき3000円加算されます。
■一部支給停止について
手当て支給開始後5年経過した場合や受給要件に該当して7年経過した場合は、手当ての2分の1が支給停止されます。
手当て認定請求時にに3歳未満の児童を養育している場合は、一部支給停止は児童が3歳になった月の翌月から5年経過後です。
ただし、受給者が下記に該当する場合は適用除外になりますから、申請により一部支給停止はされません。
・就業している場合
・求職活動等自立のための活動をしている場合
・身体上か精神上に障害がある場合
・負傷や疾病などの事由で就業が難しい場合
・監護する児童や親族が障害や疾病、負傷、あるいは要監護状態などであり、介護のために就業ができない場合
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