◇出産手当金について
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出産手当金とは、出産の日以前より42日から出産後56日のうち、仕事を休んだことで給与が支払われない期間の生活費を補償するものです。
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■健康保険(一般被保険者)
・給付額は?
原則として1日につき標準報酬日額の3分の2相当額。
・手続きは?
出産手当金請求書に不就労期間の事業者の証明書、そして出産前はに医師などの証明書を添付し、全国健康保険協会都道府県支部か健保組合へ
■健康保険(日雇特例被保険者)
・給付額は?
1日につき、出産した月の前4ヶ月で最も賃金が多い月の額の45分の1相当額。
・手続きは?
出産手当金請求書に被保険者手帳を添付し、全国健康保険協会都道府県支部へ
■船員保険
・給付額は?
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額。
・手続きは?
出産手当金請求書に医師などの証明書や意見書を添付し、地方社会保険事務所か社会保険事務所へ
■共済組合等
・給付額は? 1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額。
・手続きは?
出産手当金請求書に医師などの証明書を添付し、共済組合等へ
| 問い合わせは下記へ |
市区町村役場
地方社会保険事務所
社会保険事務所
共済組合等 |
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社会保障の種類
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