◇生理日に働くことが困難な女性に対しての措置
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女性には生理があります。
この生理により就業が著しく困難な状態は、休暇を取る事が可能です。
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■対象となる状態とは?
生理日において、下腹痛や腰痛、頭痛などがひどく、その苦痛で就業が困難な状態。
(これは同僚などの証言程度で、請求が有効になります)
■期間は?
必要とする期間。
■手続きは?
職場で定めた書式や口頭で使用者に請求します。
■賃金などは?
休暇中の賃金は就業規則や労働協約によります。
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社会保障の種類
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