◇予防接種健康被害救済制度について
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予防接種健康被害救済制度とは、予防接種を行い健康被害がある者に対して、救済のためのその医療費などを保障しようとする制度で、厚生労働大臣が認定する疾病、障害、死亡が対象です。
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■医療費について
対象となる医療は?
・診察
・薬や治療材料の支給
・医学的処置や手術
・治療や施術・居宅での療養上の管理や世話ならびに看護
・入院や療養にともなう世話や看護
支給額は?
各種保険の自己負担分。
■医療手当てについて
対象者は?
この救済制度で医療費の支給を受けている者
給付額は?
入院・・・1ヶ月8日以上は35800円・8日未満は33800円
通院・・・1ヶ月3日以上は35800円・3日未満は33800円
同一月に入院及び通院は・・・35800円
■障害児養育年金について
対象者は?
一定以上の障害の状態にある18歳未満の児童を養育する者
給付額は?
・障害程度1級は年額1531200円・2級は年額1225200円
・在宅児童は介護加算があります。(1級839500円・2級559700円)
※特別児童扶養手当、障害児福祉手当が支給される場合は減額
■障害年金について
対象者は?
一定以上の障害のある状態にある18歳以上の者
給付額は?
・一類疾病に係わる予防接種は・・・障害程度1級は年額4897200円・2級は3915600円・3級は2937600円(在宅の1・2級の場合は介護加算あります)
※特別児童扶養手当などが支給されている場合は減額有り
・二類疾病に係わる予防接種の場合は・・・障害程度1級は年額2720400円、2級は2175600円。
■死亡一時金について
対象者は?
一類疾病に係わる予防接種を受けたことで死亡した人の遺族
給付額は?
4280万
(死亡した人が救済制度の障害年金を受けていた場合は、年数で減額があります)
■遺族年金について
対象者は?
二類疾病に係わる予防接種を受けて死亡した人の遺族で、死亡当時その人の収入で生計を維持していた配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(優先順位で)
給付額は?
10年が限度で、年額2378400円
■遺族一時金について
対象者は?
二塁疾病に係わる予防接種を受け死亡した人の遺族で、遺族年金が受ける遺族がいない場合
給付額は?
7135200円
■葬祭料について
対象者は?
死亡した人の葬祭を行う人
給付額は?
199000円
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社会保障の種類
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