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◇難病患者等居宅生活支援事業について
難病患者などを自宅で療養する場合、日常生活を支援するため、短期入所やヘルパーの派遣、日常用具の給付などの事業を行っています。
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◆難病患者等居宅生活支援事業・概要
対象者は?
難病の患者で下記に該当する者で、介護や火事などの便宜を必要とする者。
1)難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者と関節リウマチ患者
2)在宅で療養ができる程度に症状が安定していると医師が判断する者
3)介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法などから同じサービスを受けることができない者


行われる事業は?
・ホームヘルプサービス
・短期入所
・日常生活用具の給付


費用の負担は?
世帯の生計中心者の所得に応じた負担があります。


手続き・問い合わせは下記へ
市区町村役場へ
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