◇感染症の予防や医療の法律について
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感染症には必要な処置を定めることにより、感染症の発生を予防して、蔓延を防ぐことをことを目的とした「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行されています。
この法律は、入院患者に対して医療費を医療保険と公費で負担するものです。
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■対象者は?
入院の勧告や入院の措置を受け入院している患者。
■対象となる医療は?
診察・薬剤や治療材料の支給・医学的処置や治療・入院とその療養にともなう世話や看護
■費用の負担は?
・新感染症は費用が全額公費で負担です。
・一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザなどは医療保険の自己負担を公費で負担。
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社会保障の種類
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