◇地域生活支援事業について
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傷害者個人が持つ能力や適正に応じて、自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、市区町村が中心になり地域の実情に合わせたきめ細かいサービスを提供する支援事業があります。
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■対象となる利用者は? 日常生活や社会生活を必要とする障害者や障害児。
■サービスの内容は?
・相談支援事業・・・相談に対する対応や情報の提供
・コミュニケーション支援事業・・・手話通訳など
・日常生活用具給付等事業・・・重度障害者への用具の給付など
・移動支援事業・・・外出支援など
・地域活動支援センター・・・創作的活動などの機会の提供
・その他市区町村などで判断する事業・・・市区町村が独自で行う事業
■利用者の負担は?
自治体や各種サービスにより異なりますので関係機関にお問い合わせください。
| 手続きに関する問い合わせは下記へ |
| 市区町村や都道府県へ |
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