◇障害年金について
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傷害年金とは、年金に加入している間に初診日のある病気やけがが原因で、一定の障害状態になった場合、その生活を保障するものです。
この年金は、国民年金からは傷害基礎年金が、被用者年金制度に加入している人は被用者年金制度から、障害厚生年金や障害共済年金が上乗せ支給されます。
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■国民年金(障害基礎年金)
・受給要件は?
被保険者か国内に住む60〜65歳未満の被保険者で、初診日の前々日までの加入期間につき、保険料の納付済み期間が3分の2以上あること。
・年金給付額は?
1級・・・990100円+子供の加算額
2級・・・792100円+子供の加算額
・子供の加算額は?
受給権を得たときに、生計を維持していた18歳になる年度末までにある子供か20歳未満で障害の程度が1・2級の子がいる場合下記の額が加算されます。
第1・2子・・・一人につき227900円
第3子・・・一人につき75900円
・支給期間は?
死亡した場合や、障害の程度が軽くなった場合。
・手続きや問い合わせは?
居住地の市町村役場か社会保険事務所へ
■厚生年金保険(障害厚生年金)
・受給要件は?
厚生年金保険加入期間に初診日がある傷病で障害に該当し、障害基礎年金同様の保険料納付の要件が満たされること。(3級は障害厚生年金のみが支給されます)
・年金給付額は?
障害の程度に応じ、報酬比例部分の年金額を、1級は1,25倍、2・3級は1倍にした額が支給されます。(1・2級は配偶者の加算年金金額が加算されます)
・支給期間は? 死亡した場合や、障害の程度が軽くなった場合。
・手続きや問い合わせは?
社会保険事務所へ
■共済組合等(障害共済年金)
・受給要件は?
共済組合加入期間に初診日がある傷病で障害に該当していること。
・年金給付額は?
障害の程度に応じ、厚生年金相当分と職域年金相当分の合算額を、1級は1,25倍、2・3級は1倍にした額が支給されます。(1・2級は配偶者の加算年金金額が加算されます)
・在職中の障害共済年金は?
受給権者が在職中の組合員のときは、原則として年金は支給停止されます。報酬が一定以上の人は一部減額されて支給されます。
・支給期間は?
障害厚生年金と同じです。
・手続きや問い合わせは?
加入している共済組合へ
共済組合等
社会保険事務所
市町村役場か社会保険事務所
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