◇障害年金の合併認定などについて
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障害年金は障害の程度により年金額が違います。
それぞれの年金制度について、2つ以上の障害が重なったときはその扱いが定められています。
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■合併認定は?
障害年金受給者が他の障害で障害年金に該当する障害状態になったときは、前の障害の程度と後からの障害の程度を合併し、新たな障害年金を支給します。
■基準傷病による障害年金は?
加入中に初診日がある傷病による障害と、基準傷病の初診日のある傷病を合併して、初めて1・2等級に該当する障害状態になった場合は障害年金を支給します。
共済組合等
社会保険事務所
市町村役場か社会保険事務所
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社会保障の種類
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