◇自動車損害賠償責任保険について
(自動車損害賠償保障法) |
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自動車事故で災害をこうむった場合は、加害者に損害賠償を請求することができます。
これは、自動車損害賠償保障法で設けられている自動車損害賠償責任保険です。
自動車を保有する者はこの保険に強制的に加入し、加害者の損害賠償責任を一定の範囲内で肩代わりします。
さらに、農協等が行う自動車損害賠償責任共済も、自動車損害賠償責任保険と同様のものです。
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■受給要件は?
第3者の行為による自動車事故で、死亡や障害を負った場合。
■障害に対する給付は?(120万を限度とする下記の合計額)
・治療費・通院費等
必要であり妥当な実費
・看護料
12歳以下の子に親近者が付き添った場合入院1日につき4100円
自宅看護や通院は1日につき2050円
(著しく収入減の立証がある場合、親近者は19000円、親近者以外は地域の家政婦料金が限度)
・雑費費
入院1日につき1100円
・義足や義肢・診断書等の費用
必要であり妥当な実費(眼鏡の費用は50000円が限度)
・休業損害
1日につき5700円
(著しく収入減の立証がある場合は、19000円)
・慰謝料
1日につき4200円(対象日数は治療期間の範囲内)
■後遺障害に対する給付は?(障害の等級に応じ、4000万〜75万の範囲で下記の合計額)
・逸失利益
収入と各障害の等級に応じた労働能力喪失率や喪失期間などで計算した額
・慰謝料等
障害の種類や等級に応じ1600万〜32万円。(障害の種類や後遺障害、被扶養者がいる場合等は増額があります)
■死亡した場合の給付は?(3000万を限度とする下記の合計額)
・葬儀費用
原則として60万ですが、これを越えることが立証できる場合は100万の範囲内で妥当な額。
・逸失利益
収入と就労可能期間(被扶養者の有無を考慮して算出)
・慰謝料
本人慰謝料350万・遺族慰謝料550万〜750万(遺族の人数による。被扶養者がいる場合は200万増額)
・仮渡金
障害は40万・死亡は290万まで。
手続きは?
損害賠償額支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・医師の診断書・印鑑証明などを保険会社へ
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