◇自動車事故による介護料について
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自動車事故による傷害で、重度の後遺障害が残り、日常生活で常時または随時の介護が必要となってしまったひとには介護料が支給されます。
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■対象者は?(対象者が脳や脊髄、胸腹部臓器を損傷して、下記に該当する人)
・自賠責保険などによる後遺障害等級が「常時要介護」か「随時要介護」のどちらかに認定され、認定通知書を提出できる人。
・自賠責保険等による後遺障害等級が「常時要介護」か「随時要介護」のどちらかに認定されているが、紛失などによって認定通知書が提出できない人や、自損事故などにより自賠責保険等による後遺障害等級の認定を受けていない人で、所定の書式による重度後遺障害診断書を提出できる人。
■支給額は?
月に要した介護の費用の負担に応じ、下記の受給資格種別ごとに月額で支給されます。
(介護に要した費用が下限額に満たない場合は下限額を支給)
1)特1種(最重度)
下限額68440円・上限額136880円
2)1種(常時要介護)
下限額58570円・上限額108000円
3)2種(随時要介護)
下限額29290円・上限額5400円
■短期入院費用助成費
受給資格の認定者が治療や療養で、病院等に短期間滞在した場合は、1回ごとに、入退院の移送費、室料差額負担金や食事負担金に要する費用として自己負担した額などを1日あたり1万円で換算した額を上限として、年間30万円以内の範囲で支給されます。
■支給期間は?
独)自動車事故対策機構の支社で申請受付のあった日の属する月から、支給すべき事由がなくなった日の属する月まで。
必要な手続き・問い合わせは(独)自動車事故対策機構へ
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