◇就職促進手当てについて
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雇用対策法では、労働者にある能力にあった職業に就く事を促進するため、労働者や事業主に各種の職業転換給付金を支給しています。
就職促進手当てとは、特定求職者が求職活動をしている場合に、その間の生活の安定を図ることと求職活動を容易にするために支給されるものです。
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■支給される対象者は?
1)中高年齢失業者など求職手帳所持者であり、職安の職業指導を受けている人。
2)45歳以上の求職者などで、職安所長の指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している人。
3)駐留軍関係離職者で、職安の就職指導を受けている人。
4)沖縄失業者求職手帳所持者で、職安の就職指導を受けている人。
5)国際協定の締結時などにともなう漁業離職者求職手帳所持者で、離職日に35歳以上であり、職安の就職指導を受けている人。
国際協定の締結時などにともなう漁業離職者求職手帳所持者で、職安所長の支持した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している人。
6)一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者で、離職日に35歳以上であり、職安の就職指導を受けている人。
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者で、職安所長の支持した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している人。
7)認定本四港湾運送事業離職者で、離職日に35歳以上であり、職安の就職指導を受けている人。
認定本四港湾運送事業離職者で、職安所長の支持した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している人。
8)魚業離職者求職手帳所持者で、職安の就職指導を受けている人。
■支給額は?
雇用労働者であった人は離職前の賃金日額に応じ、雇用労働者居合いであり、支給対象者の、1)、2)に該当する人は地域に応じて、雇用保険の基本手当てに順じた額です。
手続きは?
就職促進手当支給申告書に求職手帳などを、公共職業安定所へ
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