◇就業支度金について
|
|
雇用対策法では、労働者にある能力にあった職業に就く事を促進するため、労働者や事業主に各種の職業転換給付金を支給しています。
就業支度金は、特定求職者が再就職や事業を開始したような場合に、再就職の準備のためや当面の生活費のために支給されます。
スポンサードリンク
|
|
|
■支給される対象者は?
下記のいずれかに該当して、離職後2年以内に公共職業安定所の紹介で、継続して雇用される労働者か、事業を開始してそれが自立できると公共職業安定所所長が認めた人。
1)国際協定の締結時にともなう漁業離職者求職手帳所持者で離職時に35歳以上の人
2)沖縄失業者求職手帳所持者
3)認定本四港湾運送事業離職者で離職時に35歳以上の人
4)漁業離職者求職手帳所持者
5)一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者で離職時に35歳以上の人・・・など
■支給額は?
離職日の次の日から就業開始日までの期間に応じ、就職促進手当ての180日分〜20日分。
手続きは?
就業支度金支給申請書、求職者手帳などを、公共職業安定所へ
スポンサードリンク
|
社会保障の種類
|