◇職場適応訓練費について
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雇用対策法では、労働者にある能力にあった職業に就く事を促進するため、労働者や事業主に各種の職業転換給付金を支給しています。
職場適応訓練費は、事業主が知事か厚生労働大臣の委託により職場適応訓練を行った場合に支給されます。
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■受給要件は?
知事か厚生労働大臣の委託で、事業主が下記のいずれかに該当する労働者を受け入れて職場適応訓練を行った場合に支給されます。
1)国際協定の締結時にともなう漁業離職者求職手帳所持者
2)沖縄失業者求職手帳所持者
3)認定本四港湾運送事業離職者
4)漁業離職者求職手帳所持者
5)一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者・・・など
6)中高年齢失業者等求職手帳所持者
7)広域就職適格者
8)激甚災害地域離職者等
9)離島やへき地に住む人
10)45歳以上の求職者など
11)知的障害者
12)精神障害者
13)母子家庭の母など
14)中国残留邦人等永住帰国者
15)離農転職者
16)認定駐留軍関係離職者
17)沖縄若年求職者
18)災害で内定取り消し未就職卒業者
■助成額は?
当該労働者1人につき月額24000円
重度障害者は2500円
■助成期間は?
6ヶ月以内
重度障害者は1年以内
手続きは?
職場適応訓練費支給申請書、公共職業安定所へ
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