◇訓練手当てについて
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雇用対策法では、労働者にある能力にあった職業に就く事を促進するため、労働者や事業主に各種の職業転換給付金を支給しています。
訓練手当てとは、特定求職者が知識や技能を修得する際に支給されます。
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■受給要件は?
下記に該当する労働者が、公共職業安定所所長の指示で公共職業訓練や職場適応訓練受ける場合に支給されます。
1)中高年齢失業者等求職手帳所持者
2)広域就職適格者
3)災害によって離職した人
4)45歳以上の求職者など
5)離島やへき地に住む人
6)知的障害者
7)母子家庭の母など
8)中国残留邦人等永住帰国者
9)国際協定の締結時にともなう漁業離職者求職手帳所持者
10)北朝鮮帰国被害者
11)沖縄失業者求職手帳所持者
12)認定駐留軍関係離職者
13)災害で内定取り消し未就職卒業者
14)精神障害者
15)沖縄若年求職者・・・など
■支給額は?
1)訓練手当て
地域により異なる。
2)技能習得手当て
受講手当て、通所手当てとも雇用保険の対応する手当てと同様です。
3)寄宿手当て
雇用保険寄宿手当てと同じ。
手続きは?
訓練手当支給申請書を、公共職業安定所へ
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