◇子供の看護休暇について
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労働者の生活を支援するために、育児休業や介護休業などが設けられています。
6歳未満の子供を育てている労働者が、傷病を追った子供の世話をするために休暇を取得できる制度があります。
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■対象となる労働者は?
6歳未満(6歳に達する年度の年度末まで)の子供を養育してる男女労働者。
■休暇の期間は?
必要とする期間。(年5日まで)
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賃金などについて!
休暇取得中の賃金は、法的には有給・無給どちらでも良いことになっています。よって、就業規則があればそれに従うことになります。
さらに、休暇取得中の労働者に対しては不利益な扱いや解雇などをすることは禁止されています。
手続きは?
就業している職場で定められている書式を使用して使用者に請求します。
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社会保障の種類
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