◇介護休業給付について
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労働者の生活を支援するために、育児休業や介護休業などが設けられています。
介護休業給付は、介護休業給付金を支給して、介護休業をしやすくするものです。
育児休業や介護休業を取得した人には雇用保険や船員保険から給付金が支給されます。
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■受給要件は?
家族の介護をするために介護休業を取得した一般被保険者。
介護休業開始前2年間に、就労していた期間が12ヶ月以上あることが必要です。
■介護の対象となる要介護状態にある家族は?
・配偶者
・父母と子供(養父母・養子含みます)
・配偶者の父母(養父母含む)
・同居していてなおかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
■給付額は?
休業期間93日を限度として、休業開始前の賃金日額(上限14060円)x支給日数x40%相当額。
介護休業期間中に賃金が支払われている場合であり、その賃金と介護休業給付との合計が介護休業開始前の賃金80%越えは、介護休業開始前の賃金80%から介護休業期間中に支払われた賃金を引いた額。
■給付期間は?
介護休業終了後2ヶ月経過日の属する月の末日までに申請の後に支給。
手続きは?
・休業開始時賃金登録
休業開始時賃金月額証明書を職安へ
・支給申請
介護休業給付金支給申請書などを職安へ
問い合わせは各地の公共職業安定所へ
■受給要件・給付額・給付期間は雇用保険と同様です。
手続き・問い合わせは、管轄の地方社会保険事務局か社会保険事務所へ
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