◇介護休業制度について
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労働者の生活を支援するために、育児休業や介護休業などが設けられています。
介護休業制度とは、労働者が家族を介護するために休業できる制度です。
労働者の雇用の継続、仕事と生活の両立を支援するものです。
育児休業や介護休業を取得した人には雇用保険や船員保険から給付金が支給されます。
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■対象となる労働者は?
家族の介護を行う労働者。
■介護の対象となる要介護状態にある家族は?
・配偶者
・父母と子供(養父母・養子含みます)
・配偶者の父母(養父母含む)
・同居していてなおかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
■介護休業期間は?
対象となる家族1人につき合計で93日間。
既に介護休業を取得したことのある対象家族の場合でも、新たに要介護状態になった場合は、同一の対象家族1人につき合計93日になるまで何回でも申し出は可能です。
手続きは?
介護休業予定日の2週間前までに書面で事業主へ。
■申し出期間の変更は?
1)介護休業終了予定日の繰り下げ
介護休業終了予定日の2週間前までに申し出た場合のみ93日の範囲内で1回限り可能です。
2)介護休業申し出の撤回
介護休業開始日の前日までに撤回が可能です。
■勤務時間の短縮などについて!
事業主は、要介護状態にある家族を介護する労働者に、下記のような措置を講じる必要があります。
・各種短時間勤務制度の導入
・フレックスタイム制の導入
・始業、終業時刻の繰上げや繰り下げ
・介護サービスの費用の助成など
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