◇移転費について
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雇用対策法では、労働者にある能力にあった職業に就く事を促進するため、労働者や事業主に各種の職業転換給付金を支給しています。
移転費は、特定求職者が就職や技能習得などのために移転する場合に支給されます。
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■受給要件は?
下記に該当する労働者が、公共職業安定所所長の紹介で職業に就くためなどの場合に移転するとき支給されます。
1)中高年齢失業者等求職手帳所持者
2)広域就職適格者
3)災害によって離職した人
4)45歳以上の求職者など
5)離島やへき地に住む人
6)離農転職者
7)中国残留邦人等永住帰国者
8)国際協定の締結時にともなう漁業離職者求職手帳所持者
9)北朝鮮帰国被害者
10)沖縄失業者求職手帳所持者
11)認定駐留軍関係離職者
12)認定本四港湾運送事業離職者
13)漁業離職者求職手帳所持者
14)災害で内定取り消し未就職卒業者
15)一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者・・・など
■支給額は?
各種交通費・・・実費相当額
移転料・・・93000円〜282000円(単身の場合は半額)
着後手当・・・38000円(単身の場合は半額)
手続きは?
移転費支給申請書を、公共職業安定所へ
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