◇育児休業給付について
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労働者の生活を支援するために、育児休業や介護休業などが設けられています。
育児休業給付は、育児休業を取得しやすくしてその後の職場復帰を促進するためのものです。
育児休業給付は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」とがあります。
育児休業や介護休業を取得した人には雇用保険や船員保険から給付金が支給されます。
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■受給要件は?
原則として1歳未満の子供を養育するため育児休業を取得した被保険者。
(育児休業開始前2年間に、就労していた期間が通算12ヶ月以上あることが必要です)
■給付額は?
1)育児休業基本給付金
休業開始前の賃金日額(上限14060円)x支給日数x30%相当額を月単位2ヶ月ごとに支給。
事業主から賃金が支払われる場合は、賃金と基本給付金との合計が休業開始前の80%越えのときは、育児休業開始前賃金の80%相当額から支払われた賃金を差し引いた額。
2)育児休業者職場復帰給付金
休業開始前の賃金(上限14060円)x育児休業基本給付金の支給日数x20%相当額。
(平成19年3月31日以降職場復帰した被保険者から平成22年3月31日までに育児休業を開始した被保険者につての暫定処置で、本来は10%です。)
■給付期間は?
1)育児休業基本給付金
育児休業期間中で2ヵ月ごとに申請(出産翌日から8週間の産後休業期間中は支給対象外)
2)育児休業者職場復帰給付金
職場復帰から6ヶ月を経過したときに支給申請後に1回で支給されます。(育児休業期間が法の定める期間を超える場合は子の満1歳、所定の場合は1歳6ヶ月に到達した日)
手続きは?
・休業開始時賃金登録
休業開始時賃金月額証明書に育児休業給付受給資格確認票、母子健康手帳、賃金台帳などを職安へ
・支給申請
育児休業基本給付金申請書、育児休業者職場復帰給付金支給申請書などを職安へ
問い合わせは各地の公共職業安定所へ
■受給要件・給付額・給付期間は雇用保険と同様です。
手続き・問い合わせは、管轄の地方社会保険事務局か社会保険事務所へ
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