◇育児休業制度について
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労働者の生活を支援するために、育児休業や介護休業などが設けられています。
育児休業制度は、労働者が1歳未満の子供を育てる場合に休業できる制度です。
この制度により、労働者の雇用の継続を図り、仕事と生活の両立が支援されます。
育児休業や介護休業を取得した人には雇用保険や船員保険から給付金が支給されます。
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■対象となる労働者は?
1歳未満の子供を養育している男女労働者です。
日雇い、期間労働者は、一定の要件に該当しない人を除きます。
■育児休業期間とその回数は?
生まれた日から1歳の誕生日の前々実までの間。
回数は1人につき1回です。
例外として、保育所の空きが無い等の事情にも係わらず、既に1歳に到達した日に育児休業をしているような場合は、申し出によってその後6ヶ月間継続できます。
手続きは?
原則として開始1ヶ月前までに事業主に書面で申し出ます。
(早産などといった特別な場合は1週間前までに申し出)
■申し出期間などの変更は?
・育児休業開始予定日の繰上げ
出産予定日前に子供が生まれたような場合は1回に限り可能です。
・育児休業修了予定日の繰り下げ
育児休業終了予定日の1ヶ月前までに申し出た場合は、1回限り可能です。
・育児休業申し出の撤回
育児休業開始予定日の前日までに申し出の撤回はできます。
■勤務時間の短縮などについて!
事業主は、3歳未満の子供を養育する労働者に、下記のような措置を講じる必要があります。
・短時間勤務の各制度の導入
・フレックスタイム制の導入
・始業や終業時刻の繰上げや繰り下げ
・所定外労働の中止
・託児施設の設置運営など
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