◇解雇・打ち切り補償について
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労災保険適用外労働者とは、農林水産業などで5人未満の従業員をかかえる個人経営の事業所に勤務する人たちです。
労災保険適用外の事業所に勤務する労働者の業務上の災害については、労働基準法の災害補償規定で事業主の直接補償責任が義務付けられています。
この労災保険適用外労働者が、業務上の災害などにより傷病によって、療養開始後に3年を経過する場合は一定の要件を備えれば打ち切り補償をして解雇することができます。これにより、事業主を保護することが可能です。
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