◇傷害補償について
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労災保険適用外労働者とは、農林水産業などで5人未満の従業員をかかえる個人経営の事業所に勤務する人たちです。
労災保険適用外の事業所に勤務する労働者の業務上の災害については、労働基準法の災害補償規定で事業主の直接補償責任が義務付けられています。
この労災保険適用外労働者が、業務上の災害などにより傷病になった場合に、その傷病により障害を残してしまった時の補償内容です。
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■補償内容は?
傷害補償は後遺障害の程度に応じて、平均賃金に適応しています。
・1級・・・平均賃金の1340日分
・2級・・・平均賃金の1190日分
・3級・・・平均賃金の1050日分
・4級・・・平均賃金の920日分
・5級・・・平均賃金の790日分
・6級・・・平均賃金の670日分
・7級・・・平均賃金の560日分
・8級・・・平均賃金の450日分
・9級・・・平均賃金の350日分
・10級・・・平均賃金の270日分
・11級・・・平均賃金の200日分
・12級・・・平均賃金の140日分
・13級・・・平均賃金の90日分
・14級・・・平均賃金の50日分
各地の労働基準監督署
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社会保障の種類
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