◇埋葬費について
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医療保険加入者である本人が死亡した場合は、埋葬費用の補助が各医療保険からあります。
生計維持関係があった遺族に対して支給されるものと、その遺族がいない場合は、埋葬を実際に行った人に支給されます。 |
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◆健康保険(一般被保険者)
給付額は?
原則として50000円
(生計維持関係のない他の人が葬祭を行った場合は、その範囲内の実費)
手続き・問い合わせ先
全国健康保険協会都道府県支部・健保組合
◆健康保険(日雇特例被保険者)
給付額は?
原則として50000円
(生計維持関係のない他の人が葬祭を行った場合は、その範囲内の実費)
手続き・問い合わせ先 全国健康保険協会都道府県支部
◆国民健康保険
給付額は?(葬祭費・葬祭費の給付)
10000円〜50000円(地区町村、国保組合により違います)
手続き・問い合わせ先
居住地の市町村役場か国保組合へ
◆船員保険
給付額は?(葬祭料)
原則として50000円、生計維持関係のない他の人が葬祭を行った場合は、その範囲内の実費
葬祭料ににあわせ標準月額の2か月分から葬祭料を控除した額の葬祭料付加金が支給されます(他の人が葬祭をした場合は標準報酬月額の2か月分の範囲内で葬祭にかかった費用)
手続き・問い合わせ先
管轄の地方社会保険事務局か社会保険事務所
◆共済組合・等
給付額は?
原則として50000円、加入者の被保険者として届出されている扶養家族がなく、他の人が葬祭をした場合はその範囲内の実費
手続き・問い合わせ先
加給する共済組合へ
◆後期高齢者医療制度
給付額は?(葬祭費・葬祭費の給付)
広域連合ごとの条例で定める金額
手続き・問い合わせ先
居住する市町村役場へ
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社会保障の種類
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